労働基準監督署の調査は労働災害防止の指導をします。

労働基準監督署の調査は企業には怖いでしょうが、労働災害防止の指導をします。
労働基準監督署という役所があります。なじみのうすい労働基準監督署ですが、我々の生活の
色々なところで労働基準監督署が関係しています。

労働基準監督署は厚生労働省の出先機関です。
労働基準監督署の調査によって、最低労働基準を事業者に守らせる、そのための監督を主たる
業務とする役所です。

言い換えれば労働者の味方の役所。逆に事業者、つまり企業の経営者には税務署とは違った意味で、
たいへん恐いお役者になります。
労働災害事故防止の調査や指導や、その監督。労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)の給付を
しています。

事業者は労働者の災害を防ぐために最大限の注意と努力を払う義務と責任がありますので、万一
仕事中に事故があってケガなどすると、地元の労働基準監督署へ届出をして災害の認定をしてもらい、
労働保険を申請します。

労働基準監督署は労働災害の認定を行うかわりにその事業所に対して、安全対策に不備があったか、
なかったかを、色々な角度から労働基準監督署の調査をします。


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労働基準監督署は事業所の違反に目を光らせています。

労働基準監督署は、労働条件や労働者の保護を目的として事業所を監督しています。
そして必要に応じて、事業所への立ち入り調査いわゆる臨検を行います。
これは労働者の災害を起こしたとか、起こしてないとかに関係なく臨検は行われます。
この辺のことも税務署の調査とよく似ていますね。
つまり労働基準監督署の調査はいつ来るか全くわかりません。
そしてこの臨検の結果、違反などの問題があった場合には、是正勧告書という書面を交付され、
指定された期日までに是正するよう勧告されます。

また労働基準監督署の臨検の方法としては、事前に調査に入りますよ、と通知がある場合。
全く抜き打ちで行う場合。監督署に呼び出される場合などいろいろな方法で行われます。
そして違法が見つかれば是正勧告を受けることになります。
最近はとくにサービス残業の問題が新聞紙上でもよく取り上げられていますが、労働基準監督署も
目を光らせて取り締まりに力をいれています。


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就業規則を読んだことがありますか?

労働基準監督署は従業員の保護を目的に事業所を監督しているわけですから、経営者と従業員とは
賃金や休暇などでは利害が相反する部分もあります。
労使のトラブルは利害が反するために起こりやすいトラブルと言えます。
その代表的なトラブルの例として、賃金のトラブル、労働時間・休憩・休日のトラブル、休暇・休職制度の
トラブルそして退職・解雇によるトラブルです。

これらは就業規則を双方がよく理解していないと起こります。
言ってみれば就業規則は労働者も経営者もどちらも守ってくれる規則なわけです。
こういうときに就業規則を訂正して労使のトラブルを解決したいと思えば社会保険労務士、いわゆる
社労士に相談します。

社会保険労務士は国家資格の一つです。
社会保険労務士は臨検の際の是正報告書も作成してくれます。
いずれにしても事業所は労働基準監督署から労働基準法、労働安全衛生法上の問題点を指摘されない
ように、就業規則、賃金規程、雇用契約書などの書類を完備しなくてはいけません。

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